2019年10月から消費税率が従来の8%→10%へ引き上げられましたね。それに伴って新聞を購読している読者の方も購読している新聞代が上がっているのでは?と思っている方は多いと思います。
軽減税率は非常に細かく別れており、新聞販売店に勤める私でも読者から未だに軽減税率のことや新聞代ってまた上がるの?と言った質問をいただたり、新聞が軽減税率の対象になるか?それとも対処外か?具合的な理由や条件は?と言ったご質問をいただくことがまだあるので、今回はそちらを記事にしておきたいと思います。
新聞代の軽減税率ことに関してまだよくわからないという方は是非一読してみてくださいね!
こんな方におすすめ!
✅ 何故新聞が軽減税率の対象になるのか?
✅ 対象となる新聞と出版物は?
✅ 新聞販売店の仕入れは軽減税率の対象となるのか?
✅ コンビニや駅売りのものはや対象になるのか?
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目次
軽減税率の対象となる新聞の条件とは?
2019年10月より消費税が引き上げられ訳ですが、新聞は軽減税率の対象となり一部従来の8%での購読が可能となっています。色々と細かな条件はありますが、軽減税率の対象となる新聞の条件は以下の通りになっています。
ポイント
✅ 定期購読契約が締結されているもの
✅ 週に2回以上発行される新聞であること
✅ 政治や経済などの一般的な社会的事実が掲載されていること
定期購読契約とは一般的に宅配の新聞のことを指します。週2回以上発行される新聞とは通常の宅配の新聞でも毎日発行されるものとそうでないものがあるためです。
上記のような条件が満たされないものは軽減税率の対象にならないので覚えておきましょう。
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軽減税率の対象となる新聞と対象外の新聞【雑誌・書籍・デジタル版などは?】
全国紙、地方紙、スポーツ紙、業界紙、英字新聞|対象(一部対象外)
上記の見出しにあげた新聞は基本的に軽減税率の対象となります。
内容問わず、軽減税率の対象となる新聞は上記にあげた3つの条件に当てはまっている必要があるので、基本的にはこれらの新聞が軽減税率の対象となる訳ですが、一部英字新聞は例外となります。
例えばジャパンタイムズやニューヨークタイムズなどは休刊日などを除き基本的に毎日発行されますが、朝日ウィークリーなどの週1回しか発行されないようなものは対象外となり、消費税10%が適用になりますので気をつけましょう。
つまりここであげたものは週2回以上発行され、定期購読契約が締結されているものに限るということです。
コンビニや駅売りなどの一部売り|対象外
コンビニや駅売など、また新聞販売店の店頭で1部のみ購入する新聞には軽減税率は適用されません。
理由は軽減税率は毎日定期的に購入するものに対しての負担を軽減するものだからです。つまりコンビニや駅売りなどのその日だけ購入する新聞に関しては対象外となるのです。
またよくお客様から聞かれることで、新聞販売店で直接来店した際に購入する新聞も対象外となります。
軽減税率を適用する場合は、定期購読契約を結ぶ必要があるため一部売りのものは該当しないのです。
コンビニで毎日新聞を買われている方は、定期購読契約の方がズッとお得なので少しでも経済的な負担を減らしたいという方はWEBで申し込むか、新聞販売店に直接配達してもらえるようにお願いしてみましょう。
ちなみに東京新聞などを例にとって見ましょう。
一部売り(朝刊) → 120円 × 30日=3600円
東京新聞朝刊のみ月極 → 2950円 ÷ 30日=98.3円
月に換算すると → 3600円 ー 2950円=650円お得!
日当たりに換算すると → 120円 ー 98.3円=21.7円お得!
※ 東京新聞朝刊のみの計算です。
チリも積もれば山となるですよね。東京新聞を例にとってみましたが、この機会に一度見直して見るのも良いかと思います。
休刊日などにより週2回の発行が週1回に変わってしまった場合|対象
新聞が軽減税率の対象となる場合は週2回以上の発行が条件となる訳ですが、休刊日によって通常発行される日に発行されないなどの場合でも軽減税率の対象となります。
ただし定期購読契約が締結されていることが必須となります。
電子版の新聞|対象外
多くの新聞社で電子版の新聞が発行されていますが、電子版はどうでしょうか?
残念ながら対象外となります。
理由は軽減税率の対象となるのは、『新聞の譲渡』が必要になるためだからです。電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には当てはまらないことことから軽減税率の対象外となります。
つまり、デジタルのような形としてではなく、物理的に手元に残るものでないと軽減税率の対象にはならないということです。
電子版と紙の新聞のセット|紙の新聞のみ対象
電子版と紙の新聞を両方購読した場合はどうでしょうか?
答えは紙の新聞のみが対象となります。
朝日新聞を例にとってみましょう。朝日新聞のWプラン(宅配 + デジタル)だと月極の購読料は、全国版で5,037円(宅配:4037円 + デジタル1,000円)となります。
いずれも税込み価格です。
朝日新聞はデジタル版を消費税10%適用としていますが、ダブルコースだと税込みでも1,000円となっています。これは本来の価格を下げることによって消費税分を賄っているからです。
つまり増税後も価格は変わっていないということになります。コースにもよりますが、紙の新聞とWで購読されるとお得です。
ちなみに新聞社によってことなりますので、わからないという方は販売店に問い合わせて見ると良いでしょう。
朝刊のみの場合は|対象
朝刊のみでも軽減税率の対象となります。
理由は朝刊夕刊のセット版は新聞社が価格を決めていますが、朝刊のみの価格は販売店が決めているからです。価格が変わっても定期購読契約を結んでいるのであれば軽減税率の対象となるため、特に変更はありません。
学割の場合は|対象
新聞社の中には通常の販売価格とは異なり、ある一定の条件を満たした学生に学割り価格で紙の新聞を提供しているところがあります。
この場合は軽減税率は適用されます。
基本的に同じで定期購読契約を結んでいることが条件となるため対象となるという訳です。朝日新聞の場合は一人暮らしの大学生向けに通常4,037円のところ2,500円(月極)で提供しています。デジタル版の場合は2,000円(月極)
朝日新聞は就活や受験などで利用されることが多いことから、学生に対して良心的な価格を提示しています。
定期購読期間によっては対象外になるのか?|対象
素朴な疑問かもしれませんが、私が担当する購読者の中で聞かれた方がいらっしゃったので一応お答えしておきます。
紙の新聞を購読する場合、ある一定の期間を定めて定期購読するケースが多いかと思います。一般的には3ヶ月から始まり6ヶ月などがほとんどかと思いますが、1ヶ月など短い期間はどうなのか?
答えは軽減税率の対象となります。
新聞の料金は月極です。週2回以上発行されているもので、1ヶ月でも定期購読を結んでいるのであれば大丈夫です。
ただし、WEBで申し込まず電話などで販売店に直接申し込んだ場合などは、電話越しにゴネられる場合があります。
理由は新聞の場合一般的には3ヶ月以上からという慣わしのような風習があるためです。しかし1ヶ月だけでではだめという厳密なルールは存在しませんので、心配な方はWEBで申し込まれると良いかと思います。
書籍・雑誌など|対象外
新聞は軽減税率の対象となりますが、書籍や雑誌は軽減税率の対象外となっています。
理由は『有害図書』の取り扱いに関して、前提条件を満たすことができずに対象から見送られたことが要因です。
有害図書とは一般的にポルノ雑誌などを指していますが、何をもって有害図書とするのか、その具体的な基準などを定めるのが難しいことから軽減税率の対象から見送られたという訳です。
また雑誌などの場合週1回のみの発行のものもあります。(週間朝日やAERAなど)
この場合は基本的には週2回以上の発行という基準から外れてしまいますので、そもそも該当はしないということです。
デジタル出版物など|対象外
デジタル版などの無形出版物に関しても対象外となります。理由は前述した通りなので分かりかと思います。
デジタル版に関しては、軽減税率の対象にするかどうかすら議論されていないのが現状です。物によりますが、新聞のように全国的にも普及率が著しく減っているような傾向は認められません。導入されることは限りなく少なことでしょう。
新聞販売店での仕入れと販売に対しての軽減税率
新聞販売店の仕入れは対象外
新聞販売店が新聞社から新聞を仕入れる時はどうでしょうか?
仕入れに関しては、軽減税率は適用外です。理由は新聞の仕入れは『定期購読』には該当しないからです。
また仕入れの際は10%適用でも、販売時は8%になるため結局、納税の際には相殺されるため影響があるのは新聞を仕入れる時だけとなります。
仕入れを10%にする意味はよく分かりませんが、取り扱い紙が多い販売店ほど仕入れの際に出ていくまとまった資金が必要になります。
新聞販売店の販売には2通りある|適用と適用外
まとまった量を定期購読契約に基づいて販売しているなら、これは軽減税率適用となりますが、例えばこの日だけと言った感じで新聞を販売する場合は軽減税率が対象外となります。
毎日、新聞をまとまった量でおろしているところがあれば、普段20部届けているのが明日だけ30部にしてなどと言った場合です。
この場合通常の20部は軽減税率適用となりますが、残りの10部は適用外となります。
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新聞の軽減税率の対象範囲まとめ
いかがでしたでしょうか?
軽減税率が適用される範囲は以下の通りです↓
✅ 定期購読契約を締結した場合
✅ 週2回以上発行された新聞のみ
✅ 政治や経済などの一般的な社会的事実が掲載されていること
✅ デジタル版と出版物は該当しない
私のお客様でもいらっしゃるのですが、この軽減税率のことをよく知らずに毎日コンビニへ足を運んでスポーツ新聞を購入されている方がいました。特にスポーツ新聞は日刊やサンスポの場合ここ最近1部売りの値段をあげたので、毎日買う人はコンビニよりも定期で購読した方が断然お得です。
お得になるのが僅か2%分とはいえチリも積もれば山となるです。知らず知らずのうちに高い購読料を払うよりズッと良いと思いますので、気が向いた方はお得に購読することを考えてみてくださいね!