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佐賀新聞販売所元店主が押し紙を理由に裁判し勝訴【裁判所は1070万円の賠償命令】

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2020年5月15日佐賀地裁は、原告の佐賀新聞の元販売店店主が起こした押し紙裁判で、佐賀新聞社に対して1070万円の賠償命令を出していたことが明らかになりました。押し紙による裁判で勝訴判決が下ったのは実に9年ぶりとなります。

押し紙は新聞販売店が抱える大きな悩みの種の1つではありますが、裁判所が押し紙に対して勝訴と判決を下すのはそうそうないことです。

今回はこの裁判の件について解説し、持論も交えた上で記事を作成してみましたのでご覧になってみてください。

 

ココがおすすめ

✅ 佐賀新聞『押し紙』裁判の概要が知りたい方
✅ 今回の判決が勝訴となった理由が知りたい方
✅ 今回の裁判でのネット上の口コミや評判が見たい方
✅ 今回の裁判の最大の焦点とは何か?知りたい方

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目次

佐賀新聞『押し紙』裁判、裁判所は独占禁止法違反として認定

 

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引用:https://www.homemate-research-newspaper-office.com/dtl/740000649/

 

冒頭で記載した通り原告の佐賀新聞販売所の元店主が起こした『押し紙』による裁判で、佐賀地裁は佐賀新聞社に対して原告の元販売店店主(寺崎昭博さん)へ1066万円の賠償命令を出していたことが明らかになりました。

今回の裁判は、原告の元店主が実際の購読者数を大幅に超えた新聞の買取りを求められ、それにより『廃業』へ追い込まれたとして、佐賀新聞社に対して1億1500万円の賠償を求めていたという内容。

裁判で佐賀新聞社は「合意のうえで販売目標を設定していて、部数を減らす具体的な申し出もなかった」としており、今回の一連の内容を全て否定する主張をしていました。

5月15日の判決で、佐賀地方裁判所の達野ゆき裁判長は『販売所に読者へ配達されることが無い残紙があることを認識しながら、購読料を得られない約500部あまりの新聞(押し紙)を強制的に仕入れさせた』として、これが独占禁止法違反にあたるとし、1070万円の賠償を命令しました。

 

元店主の弁護士は『裁判所が「押し紙」を認めるのは珍しいということ』。原告の元店主は「主張が認められてうれしい。苦しんでいる販売店はほかにもたくさんいるので、希望になれたと思う」と話しています。

また今回の判決に対して佐賀新聞社は『判決には事実誤認がある。一部とはいえ、損害賠償が認められたのは遺憾であり、容認できない。判決内容を精査し、控訴する」とし控訴するとコメントしており、黙って引き下がるという気はなさそうですね。

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佐賀新聞『押し紙』裁判が独占禁止法として認定された理由

 

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裁判所が今回の佐賀新聞社の押し紙が独占禁止法にあたるとした理由は以下のようになっている。

 

✅ 佐賀新聞社が立てた年間目標に沿って、販売店に対して部数を注文させていたという事実

✅ 佐賀新聞社が全国の販売店に対して定期的に一斉減紙を実施していたという事実(注文部数の拘束)

✅ 原告の販売店店主以外の販売店店主が被害を訴えたこと

✅ 原告の販売店店主が販売店を経営する上で必要な予備紙を明確に提示し、それ以外が押し紙と認定されたこと

✅ 原告の折り込み広告(チラシ)の水増しが目的では無いことが明確になったこと

✅ 原告の元販売店店主が残紙代金を支払うために、銀行から繰り返し借入れを行っていたこと

✅ 佐賀新聞社がABC表(帳簿)の改ざんを指示していたこと

引用:MEDIAKOKUSYO

 

上記のような内容になっていますが、佐賀新聞社は言い逃れしようの無いような内容になっています。

今回の裁判で元販売店店主が勝訴となった理由をあげてみましたが、これにはキチンとした物的証拠もキチンと残しているはずです。当たり前ですが、なんの証拠もなく裁判に挑むということはありませんので、この佐賀新聞の元販売店店主の寺崎さんはさぞ努力されたのだと思います。

 

佐賀新聞『押し紙』裁判に関するネット上の口コミや評価

 

 

 

 

 

マスゴミ!

 

 

 

 

 

 

佐賀新聞『押し紙』裁判の最大の焦点は独占禁止法の押し紙の明確な基準が示されたこと

 

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今回の佐賀新聞に対して下った判決で、最大の焦点とも言える部分は何か?

それは裁判所が独禁法の押し紙の公権的解釈規準を示したことにあります。

つまり、裁判所が新聞販売店経営に必要な部数は実配数とその2%程度の予備紙で足り、それを超える部数は独禁法の定める押し紙であり違法であるとの判断を示した点です。

この点については今の今まで明確に基準が示されるということがなかったため、新聞販売店には好機とも思える基準が示されたわけです。

 

ただしこれには1つ大きな課題があります。

明確な基準が示された状態で新聞販売店が押し紙を切りやすくなったとしても、販売店が押し紙を切ることによって受ける広告収入(チラシ)の減益は免れません。

今までは押し紙があることによってある程度広告収入が維持されていたものが、急激に目減りする訳です。こうなると、販売店の経営状態も同時に悪化することになります。

つまりのところ、良い反面同時に悪い影響もある訳です。

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佐賀新聞『押し紙』裁判のまとめ

 

今回の件は事実上押し紙が認定された、全国の新聞販売店大きく勇気を与える重要な裁判です。

今まで、新聞販売店の所長さん方は何度もこう言った裁判を起こそうとしてきたわけですが、判決が出る前に和解しましたなどと言って新聞社は押し紙を誤魔化してきたわけです。

新聞社は発行された部数は全て売れていると公表しているようですが、現役の新聞販売店従業員の私がはっきり言います!

 

ヨミネコ
新聞めっちゃ余ってマス!!

 

おそらく、全国の新聞販売店に勤めている従業員に同じこと聞いても同じ答えが返ってくるはずです。

しかも押し紙により公認部数を水増しし、水増しした部数で広告料を徴収している訳ですから、はっきり言って詐欺です。

 

新聞販売店のビジネスモデルはかなり厳しいと思います。今回の判決も踏まえて新聞社の体質も変わっていって欲しいとは思いますが、販売店も昔ながらのビジネスモデルに依存することなく、新たな価値を生み出していくような動きを見せていかないと経営は苦しくなっていくばかりです。

新聞社に負けない強い会社を作っていくために頑張って行きましょう!




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