新聞配達というとかなり昔は中学生でもできるアルバイトでしたが、現在はどうなのでしょうか?
結論は例外を除き中学生は基本的に新聞配達も含むアルバイトは原則禁止となっています。しかし新聞配達は例外としてある一定の条件をクリアすると働くことが可能になるそうです。
というわけで今回は中学生はどのような条件を満たせば新聞配達のアルバイトをすることができるようになるのか?詳しく解説して行こうと思います。
この記事はこんな方におすすめ!
✅ 中学生は新聞配達をすることが可能なのか知りたい方
✅ 中学生が新聞配達でもらえるお給料はいくらか知りたい方
✅ 中学生はどのように新聞配達の求人を探せば良いのか困っている方
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目次
【結論】中学生は基本的に新聞配達をすることができません【ただし例外アリ】
中学生はどうしてアルバイトをすることができないのか?
理由は労働基準法第56条という法律で、中学生は原則アルバイトをすること自体が禁止されているからです。
しかしこれには例外があり、一定の条件をクリアすると中学生でも新聞配達や演劇のアルバイトだけができるようになるようです。
ここよりその例外について詳しく解説していきますね。
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中学生以上であること
厳密には中学生でり尚且つ年齢が13歳以上であるという方が正確かと思います。
以下のような条文が厚生労働省のHPにある労働基準法第56条に掲載されています。
1.使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
参考:厚生労働省HP
つまり13歳以上で、ある一定の条件を満たせば新聞配達および演劇の事業についてはアルバイト可能ということです。
ちなみに中学生であっても年齢が現時点で12歳である場合は原則禁止となるようです。
行政機関の許可と公的書類の提出が必要
13歳以上でもある一定の条件を満たせば新聞配達でもアルバイトが可能というお話しをしました。
一定の条件とは中学生であるあなたを雇用する会社(新聞販売店)が所轄労働基準監督署長の許可を得ることと、児童の公的書類(住民票・保護者の同意書など)を提出することが条件となります。
つまりもう少しわかりやすい言い方をすると、あなたを雇う新聞販売店が行政機関にこの子をうちで働かせていいですか?と許可を得ること、そして中学生であるあなたの住民票や保護者および学校側の同意書が必要ということです。
加えて公的な書類というと身元保証書なども必要になってきます。
これは自分で用意はできないので、保護者にお願いして用意して貰わなければなりません。
身元保証書というのは働き手であるあなたの身元を保証するための書類なので、何か壊して弁償してくださいとか責任を負わされるものではないので誤解のないよう一応お伝えしておきます。(緊急連絡先などで使用することがメインです)
また学校側が児童の学業に影響が無いと証明するものが必要です。
しかしこれは私もどのような基準に沿ってどう言った根拠に基づいて決められているのかは分かりかねます。学校側の判断ということなのかもしれませんが、ここについては保護者も含め学校と相談しなければならないと思います。
となります。手続きに関しては非常にめんどくさいと思いますが、保護者の方とよく話し合っておくことが必要となってくるようです。
必要な申請手続きに関してはこちらも厚生労働省のHPから必要な申請書類をWEBで印刷できるようなので、必要であればここから印刷して提出して見ると良いと思います。
詳しい内容はこちらから→児童の使用許可申請について
労働時間の規制について
原則午後20時〜午前5時の間は中学生はアルバイトは禁止されています。これについては例外はありませんので、新聞配達をするとなっても夕刊の時間帯しかアルバイトはできないかと思います。
またこれはある意味例外かもしれませんが、大都市部(東京・名古屋・福岡)等でオフィスビルが立ち並ぶような地域では、朝刊の店着(新聞がお店に届くこと)が遅く配達開始が朝方4〜5時頃開始されるお店も存在するそうです。
店着が遅いということはそもそも配達開始時刻も遅いですし、配達終了の時刻も遅くなります。
そのような地域では新聞奨学生が朝方5時から新聞を配り始めたりするお店も存在するようなので、キチンと学校と親方に許可をもらった上で新聞販売店に交渉すればもしかしたら朝刊の配達も可能かもしれません。

ここまで、中学生が新聞配達をするために必要な条件をまとめると以下のようになります。
ポイント
✅ 最低13歳以上であること
✅ 行政機関(所轄の労働基準監督署)の許可が必要
✅ 学校側および親権者(親)の許可が必要
✅ 公的書類(住民票・戸籍証明書)が必要
✅ 午後20時〜午前5時は働くことができない
中学生が新聞配達のアルバイトでもらえるお給料ってどのくらい?
中学生が新聞配達でお金を稼ぐとなるとお給料はいくらもらえるのでしょうか?
結論を言ってしまうと、具体的な金額に関しては働くことになる販売店の所長(社長さん)が決めることになるのうえ販売店によっても異なるので、正直言ってはっきりとした金額に関しては分かりません。
ただし決して高校生や大人のように同じ条件でというワケにはいかないでしょう。(安いです。)
しかし中学生です。同じ職場の気の優しい先輩方や所長さんも、あなたがいざ働いてみて頑張っている姿を見せればご飯の1つも奢ってくれたり差し入れをしてくれたり、もしかしたらお小遣いなんてくれたりすることもあるかもしれません。

あなた(中学生)が新聞配達をしなければならない理由【お小遣いを稼ぎたいでは無理です】
そもそもですが中学生であるあなたが新聞配達をしなければならない理由はなんでしょうか?
お小遣いを稼ぎたい.........遊ぶお金が欲しい..........。
気持ちはわからなくもありませんが、そう言った理由では許可が降りることは無いでしょう。
様々な理由はあるかと思いますが、ほとんどの家庭は親が働いて子供を養っています。
例えばあなたの親が重度の病気で働くことが困難なため生活保護を受けているとか、それでも経済的に生活していくのが困難な場合、中学生であるあなたが働かなければならないとなった時にはしょうがないかもしれません。
生活が困窮するほど経済的に困っているという時のみは許可が降りる可能性はありますが、娯楽目的で新聞配達をしたいという理由では難しいのであきらめましょう。
中学生でもできる新聞配達の求人募集はどのように探せば良いのか?
まず中学生を積極的に採用する販売店は現在のところ無いと思います。
どうしても働かなければならない理由ができてしまった場合は、まず、順番として親と相談し親と学校側から許可を得られてから実際に働かせてもらえる販売店を探していきましょう。
販売店を探す方法についてですが、タウンワークなど求人募集を行っているサイトから最寄りの新聞販売店にかたっぱしから電話していくしかありません。
おそらくほとんどの場合ダメだと言われる確率の方が圧倒的に高いと思われます。

また自分で電話するのが難しければ、親に電話してもらうようにしましょう。ある程度家庭の事情等を販売店の責任者さんに事細かく詳細に伝えるためには、中学生には難しいと思われますので親に協力を仰ぎましょう。
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中学生が新聞配達のアルバイトをするのは大変です
私自信が新聞配達をしているので、その過酷さは身にしみてわかっているつもりです。
雨だろうが、雪だろうが、台風だろうが新聞を各家庭に届けなければなりません。中学生なので朝刊を配ることはありませんが、夕刊でも部数や量が朝刊と比べると少ないといえど、天気は変わりません。
何より、中学生では原付の免許が取れないので自転車の配達になります。
それは非常に過酷を極めます。
仮に許可が降りたとして、ある程度は販売店側から配達に関して配慮はいただけると思いますが、それなりの覚悟を持って望まなければなりません。
働いてその対価として給料をいただく........。
社会勉強には良いかもしれませんので、興味のある方はゆっくりとじっくりとご検討くださいませ。
